「男女の賃金の差異」の情報開示について
令和4年7月8日に女性活躍推進法施行規則が改正・公布され、対象となる企業(※)においては「男女の賃金の差異」を把握し、その情報を開示することが義務づけられました。その内容については以下の通りです。
※対象となる事業主・・・常用労働者数301人以上の事業主(組合)。ただし、子会社等は除く。
「男女の賃金の差異」
区分 | 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
正職員 | 85.6% |
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有期契約職員(臨時職員・パート) | 92.8% |
全労働者 | 66.7% |
本件に関するお問合せ先
会津よつば農業協同組合 人事教育課 TEL:0242-37-2225