運営方針・個人情報保護方針

「男女の賃金の差異」の情報開示について

 令和4年7月8日に女性活躍推進法施行規則が改正・公布され、対象となる企業(※)においては「男女の賃金の差異」を把握し、その情報を開示することが義務づけられました。その内容については以下の通りです。

 ※対象となる事業主・・・常用労働者数301人以上の事業主(組合)。ただし、子会社等は除く。

「男女の賃金の差異」

区分 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
正職員 85.6%
有期契約職員(臨時職員・パート) 92.8%
全労働者 66.7%

本件に関するお問合せ先
 会津よつば農業協同組合 人事教育課 TEL:0242-37-2225

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