農協法の一部改正により、理事の構成要件が変わります

農協法の一部改正により、理事の構成要件が変わります

農協法の一部改正が2016年4月施行され、理事の構成について新たな要件が追加
され、理事の過半数は、原則として「認定農業者」又は「農畜産物の販売その他の当該
農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有するもの(以下「実践
的能力者」)」でなければならないとされました。
当JAでは、2019年5月開催予定の通常総代会で役員改選があり、新要件を満た
した選出を行うことが必要となります。

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